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ぽれぽれ談話室(1-2)

とりあえず、困った時のダルクさん頼みでメルマガの「ネット被害対策室」第122号よりオークションに関する記事を載せさせていただくことにしました。HPのネット被害対策室はこのHPでもご紹介しているのでご存知の方も多いと思いますが、無料メルマガ版もありますのでご一読をオススメします。毎週毎週、新たなるネット被害について考えさせられますよ。週によっても異なりますが、おおむねHPのネット被害対策室によせられた相談にダルクさんが答える形式で構成されています。最新のウイルスやデマメールに関する情報もわかりますのでそれだけでもお役立ちかなぁ、と思います。

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みなさんご存知とは思いますが念のため
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♪♪♪
【オークション】

実は先日、ネットオークションにて某ブランドのバッグを
出品させていただきました。安く落札されてもかまわないと思い、
1000円から始めました。そんな時に、「汚れや傷はないか」
との質問を頂き、素人目にみたところ、特に問題はないだろうと思い
そのようにお答えしました。最終的に20000円の高値で落札
されたのですが、いざ送ってみると何箇所か傷があるとのこと。
私には、発見できなかったのですが、傷があったのです。
相手の方は、なんとしても返品するとおっしゃっているのですが、
そのオークションの説明文から、中古品であることはわかって
いただけると思ってましたし、そのためにお値段も安く設定しました。
また、「ノークレーム、ノーリターンでお取引いただけるかたのみ
入札ください」と書いておいたのですが。
私には、本当に気がつかないことでしたので、出来れば返品という
方法だけはさけたいのですが。
こういう場合、「ノークレーム、ノーリターン」の約束は、
どこまで有効なのでしょうか?
返品以外に、半額返金など、ほかの解決法はあるのでしょうか?
また、もし訴訟などの問題になった場合、私はどうなりますか?
罪にはなるのでしょうか?

…………………………………………………………………

1.まず、オークションの場合、訪問販売とは違って、
落札者が自ら進んで売買契約を結ぶ以上、
通信販売に該当し、クーリングオフの適用は受けません。
従いまして、特別の事情がない限り、落札者は契約解除
出来ないでしょう。

2.では、「特別の事情」とは何かというと、
例えば以下のような場合です。
(1)オークションで示したものと全く違うものが送られてきた場合。
(2)オークションで示したものと同じものが送られてきたが、
品質不良のため、そのものの価値が全くなくなる場合。
(例:パソコンを落札したが、内部の機械が壊れていて、
全く起動できない場合)
(3)出品者と落札者の合意がある場合。

3.今回のケースでは、バッグに傷があるそうですが、
その傷が非常に目立つものであり、誰の目から見ても
一見して傷が分かる場合は、上記(2)に該当するものと思われます。
しかしながら、特に目立たない傷である場合や、バッグの裏側に
傷がある場合等は、上記(2)には該当せず、したがって、
契約解除できないものと思われます。
 これは、中古品売買であり、しかも実際に手にとって見ることが出来ない
売買である以上、落札者は多少の汚れや傷を覚悟すべきだからです。
もし、傷のないものが必要なら、普通のお店で購入すべきであり、
オークションで落札すべきでないのは、あまりにも当然の常識です。

4.さて、契約解除できない場合ですが、あなたにも傷の見落としが
あったという過失があった以上、多少の減額には応じるべきでしょう。
傷の程度にも寄りますが、素人目には見つからない程度の傷なら、
オークションでの売買と言うことも考慮して、2、3割程度の減額が
妥当かと思います。
 相手の方は納得して頂けないかも知れませんが、これが
オークションの常識であることを相手方にも勉強して貰わなければなりません。
オークションには常に危険がつきまとうものであり、それが嫌なら、
オークションには参加してはいけないのです。

5.もしどうしても相手の方が納得できないと言うなら、裁判に
訴えるよう相手に伝えてください。お互いの主張がかみ合わない以上、
最終的には裁判で決着を付けなければならないでしょう。
 ただ、もし相手が頭が良い人なら、減額を受け入れた上で、
そのバッグをオークションに再出品した方が、裁判などするよりも、
逆に儲けが出る可能性に気づかれるでしょうね(苦笑)

6.なお、相手方だけでなく、あなたにも厳しく注意させて頂きます。
今回の貴方の行為は詐欺には該当せず、合法な行為であるのは確かです。
しかしながら、「ノークレーム、ノーリターン」という言葉だけで、
責任を回避できると考えるのは極めて甘いと言わざるを得ません。
というか、「ノークレーム、ノーリターン」という言葉は今後は
使わない方がよいでしょう。
 むしろ、これからは、例えば、「仮に商品に不満がある場合は、
誠実にお話し合いに応じますが、オークションというのは、
現物を手にとって販売するシステムではありません。
従いまして、商品に多少不備がありましても、その点はご容赦
ください。また、いかなる理由がありましても、返品には
応じられません。以上の内容をお約束できる場合にのみ、
代金をお振り込みください。今から1週間以内で、お振り込み前なら、
いつでも契約解除に応じますので、よろしくお願いします」
というような丁寧な説明をされた方がよいでしょう。

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ふむふむ、なるほど。なんだか「みんな解決!」って感じですが、私の日記のような事例の場合はどうなるのか、次にこのダルクさんの説明にそって考えてみることにします。


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